在留資格と諸手続き
外国人留学生の皆さんにとって、在留カードは重要な書類ですので、常に携帯してください。
次の申請及び諸手続きは下記窓口で行ってください。
在留期間の更新 資格外活動許可 在留資格の変更
- 市区町村での手続(住居地の届出)
次の申請及び諸手続きは下記窓口で行ってください。
名古屋出入国在留管理局 留学・研修審査部門 | 電話:052-559-2118 |
名古屋出入国在留管理局 浜松出張所 | 電話:053-458-6496 |
名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 | 電話:054-653-5571 |
1.在留期間の更新について
在留資格「留学」の在留期間は2年・4年などあらかじめ決まっています。
したがって、この期間を超えて日本に在留するときは、在留期間の更新手続きを行わなければなりません。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から期限の切れる前日までの間に出入国在留管理局で行ってください。
更新手続きなしの在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、強制退去や刑事処罰の対象となります。
したがって、この期間を超えて日本に在留するときは、在留期間の更新手続きを行わなければなりません。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から期限の切れる前日までの間に出入国在留管理局で行ってください。
更新手続きなしの在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、強制退去や刑事処罰の対象となります。
申請に必要なもの
- 在留期間更新許可申請書
法務省ホームページ
注1:上記をクリックすると、手続き方法や申請書の様式が出ます。
注2:申請書は出入国在留管理局にもあります。
注3:「申請人等作成用」1~3を記入の上、学生支援課に提出してください。 - 在学証明書
- 成績証明書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料 4,000円
- 写真1枚(4cm×3cm、最近3ヶ月以内に撮影)
- 経費支弁を証明する書類を求められる場合あり
2.在留資格の変更について
大学を卒業した後に日本で就職活動をする場合、在留資格「特定活動」への変更が必要になります。
「特定活動」の許可を受ければ、一定期間の在留が認められます。
「特定活動」への資格変更手続きについては、大学からの推薦状が必要になります。早めに学生支援課に相談してください。
「特定活動」の許可を受ければ、一定期間の在留が認められます。
「特定活動」への資格変更手続きについては、大学からの推薦状が必要になります。早めに学生支援課に相談してください。
3.一時出国と再入国について
在学期間中に一時的に帰国したり他の国に渡航する場合は、教務課及び学生支援課に届け出をし、自分が住んでいるアパート等の管理人にも必ず連絡するようにしてください。
これまで日本を一時出国する場合には、「再入国許可」を受けることが必要でしたが、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなります。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄にチェックを入れてください。
なお、手数料はかかりません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。
これまで日本を一時出国する場合には、「再入国許可」を受けることが必要でしたが、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなります。この制度を利用して一時帰国する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄にチェックを入れてください。
なお、手数料はかかりません。一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示することになります。
4.在留資格外活動とアルバイトについて
在留資格「留学」は勉学以外の活動は認められていません。
ただし、出入国在留管理局で資格外活動許可を受ければ、一定の条件内でのアルバイトが認められます。
この許可を受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けていても禁止された仕事であったり、または制限時間以上のアルバイトを行うと強制退去・刑事処罰の対象となります。
資格外活動許可と取得した場合は学生支援課に届け出をしてください。
ただし、出入国在留管理局で資格外活動許可を受ければ、一定の条件内でのアルバイトが認められます。
この許可を受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けていても禁止された仕事であったり、または制限時間以上のアルバイトを行うと強制退去・刑事処罰の対象となります。
資格外活動許可と取得した場合は学生支援課に届け出をしてください。
申請に必要なもの
- 資格外活動許可申請書
(出入国在留管理局にあります。または法務省のホームページ からダウンロードしてください。) - パスポート
- 在留カード
- 学生証(※提示を求められる場合あり)
アルバイトの注意事項
- アルバイトが認められるのは1週間28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)です。
- 風俗営業(ホストやホステスのいるクラブなど)又は風俗営業関連(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)が営まれている営業所で働くことはできません。
こうした業種の店では、たとえ皿洗いや掃除のような仕事でも働くことは禁止されています。
5.家族の呼び寄せについて
本国等にいる家族が日本へ来る場合は、事前に家族の住む国にある日本大使館・総領事館で日本入国査証を受ける必要があります。
国によっては手続きに1ヶ月以上かかる場合があります。
また、呼び寄せの際には招へい人(留学生)は日本で多くの書類を準備しますが、その中のひとつに身元保証書があります。
身元保証人がいない場合は学生支援課に相談してください。
国によっては手続きに1ヶ月以上かかる場合があります。
また、呼び寄せの際には招へい人(留学生)は日本で多くの書類を準備しますが、その中のひとつに身元保証書があります。
身元保証人がいない場合は学生支援課に相談してください。