新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症については、引き続き、自身の罹患・感染の拡大を防ぐ行動を徹底し、最新の情報を得ながら以下のとおり適切に行動してください。
1. 医療機関の受診、または抗原検査キットなどを用いた検査で、新型コロナウイルスの陽性判定が出た場合は
「出席停止」の対象になりますので、必ず所属キャンパスの教務課に電話連絡をしてください。
2. 同居している家族等が感染した場合であっても、本人の感染が確認されていない場合は「出席停止」の対象
とはなりません。外出自粛等も求められませんので、登校することは可能です。欠席するかどうかは、感染
リスク等を勘案しての自己判断となります。
3. 出席停止が解除されるためには、発症後、(無症状の場合は検体採取後)5日間が経過し、かつ、症状が軽快
してから1日を経過すること、が必要です。
※
学生の感染が判明した場合は、 学校保健安全法第 1 9 条の規定に基づき 「出席停止」となります。
その期間は学校保健安全法施行規則(改正省令令和5年5月8日施行の規定を適用して
「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」 とします。
1. 医療機関の受診、または抗原検査キットなどを用いた検査で、新型コロナウイルスの陽性判定が出た場合は
「出席停止」の対象になりますので、必ず所属キャンパスの教務課に電話連絡をしてください。
2. 同居している家族等が感染した場合であっても、本人の感染が確認されていない場合は「出席停止」の対象
とはなりません。外出自粛等も求められませんので、登校することは可能です。欠席するかどうかは、感染
リスク等を勘案しての自己判断となります。
3. 出席停止が解除されるためには、発症後、(無症状の場合は検体採取後)5日間が経過し、かつ、症状が軽快
してから1日を経過すること、が必要です。
※
学生の感染が判明した場合は、 学校保健安全法第 1 9 条の規定に基づき 「出席停止」となります。
その期間は学校保健安全法施行規則(改正省令令和5年5月8日施行の規定を適用して
「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」 とします。
新型コロナウイルスに関する大学への連絡先
学生(留学生含む)は、所属キャンパスの教務課へ電話で連絡してください。
藤枝キャンパス | 磐田キャンパス | |
学生 (留学生含む) |
【電話】 054-645-0181(平日8:30~17:00) ※休日、夜間等で電話がつながらない場合は、次の平日の上記時間内に再度電話連絡してください |
【電話】 0538-37-3852(平日8:30~17:00) ※休日、夜間等で電話がつながらない場合は、次の平日の上記時間内に再度電話連絡してください |
教職員 | 所属部署へ連絡 |
新型コロナウイルス感染症についての本学の対応は、これからも適宜見直しを行い、その都度お知らせする予定です。新型コロナウイルス感染症に関する情報については、今後も各機関ホームページなどで最新の情報を確認して感染しないよう注意しましょう。