【2022年度後期授業開始に向けて】新型コロナウイルス陽性者の自宅療養期間等の見直しに伴う本学の方針
新型コロナウイルス感染症については、濃厚接触者の待機期間の見直しが7月22日に実施されたことに続き、9月8日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(内閣官房)の変更が行われ、感染者の療養期間、行動制限等の見直しが行われました。
感染し症状がある者については、国内データによれば、発症後10日目までは感染リスクが残存するが、ウイズコロナを見据え、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする、としています。
また、無症状者については、感染時期が特定できず、より慎重な対応が必要であり、療養期間は引き続き7日間とするが、ウイズコロナを見据え、5日目の検査で検査陰性である場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする、こととされました。
これらを前提として、国では国民に対して、症状がある者は10日間、無症状者は7日間、自身による検温、感染リスクの高い行動を控えるなど、自主的な感染予防行動をお願いしています。
感染し症状がある者については、国内データによれば、発症後10日目までは感染リスクが残存するが、ウイズコロナを見据え、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする、としています。
また、無症状者については、感染時期が特定できず、より慎重な対応が必要であり、療養期間は引き続き7日間とするが、ウイズコロナを見据え、5日目の検査で検査陰性である場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする、こととされました。
これらを前提として、国では国民に対して、症状がある者は10日間、無症状者は7日間、自身による検温、感染リスクの高い行動を控えるなど、自主的な感染予防行動をお願いしています。
本学の対応方針
9月26日(月)からの後期授業開始に伴い、基本的には上記の国の考え方にしたがうものとし、具体的には以下のとおりとします。
(1)陽性学生について
①症状がある学生
ア 自宅療養期間は「発症日から7日間」とし、かつ、「症状軽快から24時間経過」している場合、「8日目から通学、入構を可能」とします。
イ 上記アにかかわらず、発症から10日間を経過するまでは感染リスクが残存することから、発症から10日間は、次の事項について当該学生に十分な指導を行い、自主的な感染予防行動を徹底させた上で、通学・入構を認めることとします。
ウ 現に入院している場合は「10日間の療養」を必要とし、「症状軽快から72時間経過」した場合に「11日目から通学、入構を可能」とします。
エ 療養期間中の外出自粛については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないものとします。
②症状がない学生
ア 「療養期間は7日間」とし、「検体採取日から7日間を経過した場合」には「8日目から通学、入構を可能」とします(検査を実施しない場合)。
イ 「5日目の検査キットによる検査で陰性を確認」した場合には、「5日間経過後(6日目)に通学、入構を可能」とします。
ウ 上記イにかかわらず、検体採取から7日間を経過するまでは感染リスクが残存することから、上記①イと同様に、自主的な感染予防行動を徹底させた上で通学・入構を認めることとします。
エ 療養期間中の外出自粛については、上記①エと同様に、自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないものとします。
ア 自宅療養期間は「発症日から7日間」とし、かつ、「症状軽快から24時間経過」している場合、「8日目から通学、入構を可能」とします。
イ 上記アにかかわらず、発症から10日間を経過するまでは感染リスクが残存することから、発症から10日間は、次の事項について当該学生に十分な指導を行い、自主的な感染予防行動を徹底させた上で、通学・入構を認めることとします。
- 検温など自身による健康状態の確認(健康観察の実施)
※注)発症から10日間の検温結果、症状等を学生に記録させ、療養等終了時に体調とともに大学事務局が確認します。 - マスクの着用、手指の消毒の確実な実施
- 高齢者等重症化リスクの高い人との接触の回避
- 感染リスクの高い施設や場所の不要不急の訪問、利用の回避
- 人混みや会食等の回避
ウ 現に入院している場合は「10日間の療養」を必要とし、「症状軽快から72時間経過」した場合に「11日目から通学、入構を可能」とします。
エ 療養期間中の外出自粛については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないものとします。
②症状がない学生
ア 「療養期間は7日間」とし、「検体採取日から7日間を経過した場合」には「8日目から通学、入構を可能」とします(検査を実施しない場合)。
イ 「5日目の検査キットによる検査で陰性を確認」した場合には、「5日間経過後(6日目)に通学、入構を可能」とします。
ウ 上記イにかかわらず、検体採取から7日間を経過するまでは感染リスクが残存することから、上記①イと同様に、自主的な感染予防行動を徹底させた上で通学・入構を認めることとします。
エ 療養期間中の外出自粛については、上記①エと同様に、自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないものとします。
(2)濃厚接触者
①濃厚接触者の待機期間については、原則として、感染者との「最終接触日から5日間の自宅待機」とします。
②待機期間は、
③上記①にかかわらず、「2、3日目の2回、抗原検査で陰性を確認できれば待機を解除」できます。すなわち、2日目と3日目に検査キットを使ってどちらも「陰性」だった場合は、3日目から解除できる、というものです。
②待機期間は、
- 感染者が発症した日
- 感染者が無症状の場合は検体を採取した日
- 感染が分かって「感染対策」をとった日
③上記①にかかわらず、「2、3日目の2回、抗原検査で陰性を確認できれば待機を解除」できます。すなわち、2日目と3日目に検査キットを使ってどちらも「陰性」だった場合は、3日目から解除できる、というものです。
(3)キャンパスでの対策等
磐田、藤枝の両キャンパスにおいて、基本的な感染防止対策として、これまでどおり、入構時の検温、消毒液の設置、教室等での定期的な換気、教職員やポスター等掲示による注意喚起を徹底します。
(4)その他留意点
①上記の対応方針は、本学教職員の場合にも適用します。
②上記内容中「検査キット」とあるのは、国が承認した新型コロナウイルスの「抗原定性検査キット」 であり、「対外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたものをいいます。「研究用」と称して市販されている検査キットは国が承認したものではなく、性能等が確認されたものではないことに注意してください。
②上記内容中「検査キット」とあるのは、国が承認した新型コロナウイルスの「抗原定性検査キット」 であり、「対外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたものをいいます。「研究用」と称して市販されている検査キットは国が承認したものではなく、性能等が確認されたものではないことに注意してください。