保健センター・学生相談
新型コロナウイルス感染症に感染した場合
感染が判明した場合は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、「出席停止」とします。期間は「発症日を0日として、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」です。
≪留意事項≫
・発熱(37.5℃以上)や新型コロナウイルス感染症の症状があり、病院受診、検査などした場合、または罹患した場合は所属キャンパスの学生支援課に報告してください。
磐田キャンパス学生支援課 電話 0538-36-8809 メール k-gakusei@ssu.ac.jp
藤枝キャンパス学生支援課 電話 054-645-1102 メール f-kgs@ssu.ac.jp
・出席停止期間中、「(新型コロナウイルス)健康観察表」を以下からダウンロードして、療養期間が終了するまで毎日記録をしてください。症状が軽快し、登校をする際は、健康観察表と受診の際の領収書・お薬手帳・診療明細書などを所属キャンパスの学生支援課に提出してください。出席停止期間中に欠席した授業を「新型コロナウイルス感染症による欠席授業一覧」に記入してください。
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
「症状が軽快した後1日を経過」については、軽快した日の翌日から数えます。
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど周囲への配慮をお願いします。
・無症状の感染者に対する出席停止期間の取り扱いは「検体を採取した日を0日とし、その後5日を経過するまで」です。
・登校再開時判断に迷ってしまう場合は、所属キャンパスの保健センターにご連絡ください。
磐田キャンパス保健センター 電話 0538-36-8848 メール k-hoken@ssu.ac.jp
藤枝キャンパス保健センター 電話 054-646-5401 メール f-hoken@ssu.ac.jp
≪留意事項≫
・発熱(37.5℃以上)や新型コロナウイルス感染症の症状があり、病院受診、検査などした場合、または罹患した場合は所属キャンパスの学生支援課に報告してください。
磐田キャンパス学生支援課 電話 0538-36-8809 メール k-gakusei@ssu.ac.jp
藤枝キャンパス学生支援課 電話 054-645-1102 メール f-kgs@ssu.ac.jp
・出席停止期間中、「(新型コロナウイルス)健康観察表」を以下からダウンロードして、療養期間が終了するまで毎日記録をしてください。症状が軽快し、登校をする際は、健康観察表と受診の際の領収書・お薬手帳・診療明細書などを所属キャンパスの学生支援課に提出してください。出席停止期間中に欠席した授業を「新型コロナウイルス感染症による欠席授業一覧」に記入してください。
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
「症状が軽快した後1日を経過」については、軽快した日の翌日から数えます。
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど周囲への配慮をお願いします。
・無症状の感染者に対する出席停止期間の取り扱いは「検体を採取した日を0日とし、その後5日を経過するまで」です。
・登校再開時判断に迷ってしまう場合は、所属キャンパスの保健センターにご連絡ください。
磐田キャンパス保健センター 電話 0538-36-8848 メール k-hoken@ssu.ac.jp
藤枝キャンパス保健センター 電話 054-646-5401 メール f-hoken@ssu.ac.jp
保健センターの主な業務
1.定期健康診断について
学校保健安全法により、学生は年一回の定期健康診断を受診するように定められており、本学でも4月に定期健康診断を実施しています。
これを受診しないと、体育実技に支障をきたすだけでなく、進学、就職の際に必要な健康診断書を発行することができませんので、必ず受診してください。
定期健康診断の結果、再検査や精密検査が必要である学生には、個人的に連絡するとともに、医療機関への紹介や保健指導を行っています。
なお、大学で実施される定期健康診断を受診しない学生には、後日最寄りの医療機関等で健康診断を受け、その結果を提出してもらいます。その際の費用は自己負担となります。
これを受診しないと、体育実技に支障をきたすだけでなく、進学、就職の際に必要な健康診断書を発行することができませんので、必ず受診してください。
定期健康診断の結果、再検査や精密検査が必要である学生には、個人的に連絡するとともに、医療機関への紹介や保健指導を行っています。
なお、大学で実施される定期健康診断を受診しない学生には、後日最寄りの医療機関等で健康診断を受け、その結果を提出してもらいます。その際の費用は自己負担となります。
2.健康相談について
大学生活の中での心身の問題、困ったこと、相談したいことは保健センターに来てください(秘密は厳守します)。
3.応急処置について
大学内で体調不良になったとき、怪我をしたとき応急処置を行います。
医療的な処置や治療が必要と判断した場合は、医療機関と連携して対応します。
一時休養が必要と判断した場合は、ベッドで休むことができます。
※万が一に備え、AED(自動体外式除細動器)を設置しています。
医療的な処置や治療が必要と判断した場合は、医療機関と連携して対応します。
一時休養が必要と判断した場合は、ベッドで休むことができます。
※万が一に備え、AED(自動体外式除細動器)を設置しています。
設置場所 | 正面玄関、3号館1階、2号館1階グランド側壁面 |
使用方法 | AEDの音声ガイダンスに従ってください。 |
4.インフルエンザ罹患証明書
インフルエンザと疑われる症状がある場合は「インフルエンザ罹患証明書」を以下からダウンロード・持参して、医療機関を受診してください。
インフルエンザ(疑いも含む)と診断されたら、医師に「インフルエンザ罹患証明書」への記入を依頼し、学生支援課にインフルエンザと診断されたことを電話又はメールにて報告してください。
その後は、出席停止期間が経過するまで、大学に登校することはできません。
出席停止期間中は、毎日、午前・午後に体温を測定し「インフルエンザ罹患証明書」下段の「インフルエンザ経過報告書」に記入をしてください。出席停止期間中に欠席した授業を「インフルエンザによる欠席授業一覧」に記入してください。
※出席停止期間:発症日を0日として、発症後から5日間(計6日間)は登校できません。解熱剤を使用せず、平熱となった日を解熱0日目として、平熱の日が2日間経過しないと登校できません。
出席停止期間が経過し、登校を再開した日に「インフルエンザ罹患証明書」を学生支援課に提出してください。
登校再開時、判断に迷ってしまう場合は、保健センターまで電話又はメールにて相談してください。
インフルエンザ(疑いも含む)と診断されたら、医師に「インフルエンザ罹患証明書」への記入を依頼し、学生支援課にインフルエンザと診断されたことを電話又はメールにて報告してください。
その後は、出席停止期間が経過するまで、大学に登校することはできません。
出席停止期間中は、毎日、午前・午後に体温を測定し「インフルエンザ罹患証明書」下段の「インフルエンザ経過報告書」に記入をしてください。出席停止期間中に欠席した授業を「インフルエンザによる欠席授業一覧」に記入してください。
※出席停止期間:発症日を0日として、発症後から5日間(計6日間)は登校できません。解熱剤を使用せず、平熱となった日を解熱0日目として、平熱の日が2日間経過しないと登校できません。
出席停止期間が経過し、登校を再開した日に「インフルエンザ罹患証明書」を学生支援課に提出してください。
登校再開時、判断に迷ってしまう場合は、保健センターまで電話又はメールにて相談してください。
5.感染症登校許可証書
はしかやおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)などの学校感染症と診断された場合は、集団感染を防ぐため、治癒するまで決められた期間は大学に登校することができません。
学校感染症と診断された場合は、そのことを学生支援課に電話又はメールにて報告してください。
出席停止期間が経過し、登校を再開する際は、医療機関を受診し「感染症登校許可証明書」(以下からダウンロード)に記入してもらい、学生支援課に提出をしてください。
学校感染症と診断された場合は、そのことを学生支援課に電話又はメールにて報告してください。
出席停止期間が経過し、登校を再開する際は、医療機関を受診し「感染症登校許可証明書」(以下からダウンロード)に記入してもらい、学生支援課に提出をしてください。
家族と離れて生活する学生の方へ
病気やけが等で病院にかかるときには保険証が必要です。家族と離れて生活する学生は、「遠隔地被扶養者証」を必ず発行してもらいましょう。
発行の際、在学証明書が必要となりますので、証明書自動発行機を利用して入手してください。
また、家族と離れて生活する学生は、下記のことに十分注意をしましょう。
発行の際、在学証明書が必要となりますので、証明書自動発行機を利用して入手してください。
また、家族と離れて生活する学生は、下記のことに十分注意をしましょう。
- 常備薬として、胃薬・整腸剤・鎮痛剤・風邪薬・ばんそうこう・体温計等は各自で用意しておくといいでしょう。
- 食生活をはじめとして、規則正しい生活サイクルに気をつけたり、自分の健康管理には十分注意しましょう。
学生相談について
学生生活を送る上で、「人生」、「勉強」、「心身」その他いろいろな悩みや問題が生じてきます。
これらは、最終的には学生個人個人で解決していかなくてはなりませんが、自宅やアパートで一人で悩み考え込むよりも、色々な人に相談をして対処方法を見つけてみましょう。
これらは、最終的には学生個人個人で解決していかなくてはなりませんが、自宅やアパートで一人で悩み考え込むよりも、色々な人に相談をして対処方法を見つけてみましょう。
カウンセリングルームの利用について
専門のカウンセラーが相談を受けます。どんな悩みでもOK!一人で悩んでいないで、いつでもどうぞ。
もちろん秘密は厳守します。
《開室曜日/時間帯》火曜日・水曜日・木曜日 12:00~17:00
悩み相談だけではなく、自分の今の状態や対処方法が知りたい方も気軽にどうぞ。簡単にチェックできます!
もちろん秘密は厳守します。
《開室曜日/時間帯》火曜日・水曜日・木曜日 12:00~17:00
悩み相談だけではなく、自分の今の状態や対処方法が知りたい方も気軽にどうぞ。簡単にチェックできます!
- 自分の性格や癖が気になる。
- どんな相手となら気が合うのか知りたい。
- 自分らしい自分に出会えているかなぁ。
- 友達とうまくやっていきたい。
カウンセリングの予約について
TEL | 054-646-5401(保健センター) |
メール | お名前、学籍番号、カウンセリング希望日・時間、連絡先の電話番号を記入して、 下記メールアドレスまで送信してください。 f-danwa@ssu.ac.jp(予約専用) |
直 接 | カウンセラー・保健センターへ申し込むこともできます。 |
ハラスメントの相談について
本学では、ハラスメントの相談窓口を設置しています。被害を受けたり、友人からその種の相談を受けたりした場合、気軽に相談しに来てください。
相談員は、相談者の秘密を守り、不利益を受けることのないように配慮しながら、一緒に解決策を考えていきます。
相談窓口:保健センター及びカウンセリングルーム
※ハラスメントに関する相談は、窓口への直接相談の他、電話、メール、手紙などにより相談することができます。
相談員は、相談者の秘密を守り、不利益を受けることのないように配慮しながら、一緒に解決策を考えていきます。
相談窓口:保健センター及びカウンセリングルーム
※ハラスメントに関する相談は、窓口への直接相談の他、電話、メール、手紙などにより相談することができます。
保健センター 1号館2階(市立病院側) |
電話:054-646-5401 Eメール:f-hoken@ssu.ac.jp |
カウンセリングルーム 1号館2階(市立病院側) |
電話:054-646-5411 Eメール:f-danwa@ssu.ac.jp |
悪質商法等の相談は?
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)等の悪質商法による巧妙な売り込み、勧誘等で契約してしまった場合、-人で悩んだり解決しようとせず、直ぐに家族、友人、指導教員、職員等に相談しましょう。
なお、解約手続き等については、下記の静岡県消費生活センターに相談すると安心です。
なお、解約手続き等については、下記の静岡県消費生活センターに相談すると安心です。
東部 |
TEL:055-952-2299 |
中部 |
TEL:054-202-6006 |
西部 |
TEL:053-452-2299 |