長期履修学生制度
職業を有している等の事情で時間的制約があり、修業年限での卒業が困難な学生に対して、修業年限を超えて一定の期間にわたっての計画的な教育課程の履修と学位取得を認める制度です。
長期履修が認められた場合は、通常支払うべき授業料等の総額が長期履修を認められた年数によって分割されます。
そのため、学期毎に支払う授業料等の金額を抑えつつ修学期間を延長できるので、仕事等との両立を図りながら卒業を目指すことができます。
長期履修が認められた場合は、通常支払うべき授業料等の総額が長期履修を認められた年数によって分割されます。
そのため、学期毎に支払う授業料等の金額を抑えつつ修学期間を延長できるので、仕事等との両立を図りながら卒業を目指すことができます。
対象者
長期履修を申請できる者は、次のいずれかに該当し、修業年限での卒業が困難と認められる正規学生です。
①職業を有する者(自営業、臨時雇用(単発的なものを除く)、非常勤等を含む)
②育児、介護の事情を有する者
③病気等その他やむを得ない事情を有する者
ただし、以下の学生は原則、対象外となります。
①修業年限の最終年次に在学する者
②私費外国人留学生(在留資格「留学」の者)
③特待生として選考されている者
①職業を有する者(自営業、臨時雇用(単発的なものを除く)、非常勤等を含む)
②育児、介護の事情を有する者
③病気等その他やむを得ない事情を有する者
ただし、以下の学生は原則、対象外となります。
①修業年限の最終年次に在学する者
②私費外国人留学生(在留資格「留学」の者)
③特待生として選考されている者
長期履修期間
長期履修期間は1年を単位とし、次に掲げるとおりです。
①入学時に長期履修が認められる場合は、修業年限(4年)の2倍に相当する年数以内
②在学途中から長期履修となる場合は、残りの修業年数の2倍に相当する年数以内
※休学期間は長期履修期間に算入されません。
①入学時に長期履修が認められる場合は、修業年限(4年)の2倍に相当する年数以内
②在学途中から長期履修となる場合は、残りの修業年数の2倍に相当する年数以内
※休学期間は長期履修期間に算入されません。
申請手続き
所属キャンパスの教務課で申請書類を受け取り、提出期限までに必要書類を添えて提出してください。
長期履修申請の締切日は以下のとおりです。
①入学時から長期履修を希望する者 → 入学前年度の3月末日
②在学途中から長期履修を希望する者 → 開始希望年度の前年度の2月末日
※長期履修申請書には、申請事由に応じて必ず証明書類を添付していただきます。
長期履修申請の締切日は以下のとおりです。
①入学時から長期履修を希望する者 → 入学前年度の3月末日
②在学途中から長期履修を希望する者 → 開始希望年度の前年度の2月末日
※長期履修申請書には、申請事由に応じて必ず証明書類を添付していただきます。
職業を有する者 | 例)在職証明書、社員証の写しなど、職業を有することを証明する書類 |
育児・介護の事情を有する者 | 例)母子手帳や住民票の写しなど、事情を有することを証明する書類 |
病気等やむを得ない事情を有する者 | 例)医師の診断書など、病気等やむを得ない事情を有することを証明する書類 |
注意事項
・長期履修学生は年間に履修できる単位数に制限があります。無理のない履修計画を作成し、実行していけるのかなど
予め所属キャンパスの教務課に相談した上で申請を検討してください。
・長期履修期間が満了しても卒業ができない場合は、在学年限(8年)に達するまで在学できます。
ただし、長期履修期間を過ぎた後の授業料等は通常額を納付することになります。
・この制度でいう「授業料等」とは、静岡産業大学学費等納付規程第2条に定める「授業料、施設設備費、実習費及び
スポーツ研究実験費」を指します。授業料等とは別に毎年、後援会費や学友会費、学生教育研究災害傷害保険料などを
納付していただきます。
予め所属キャンパスの教務課に相談した上で申請を検討してください。
・長期履修期間が満了しても卒業ができない場合は、在学年限(8年)に達するまで在学できます。
ただし、長期履修期間を過ぎた後の授業料等は通常額を納付することになります。
・この制度でいう「授業料等」とは、静岡産業大学学費等納付規程第2条に定める「授業料、施設設備費、実習費及び
スポーツ研究実験費」を指します。授業料等とは別に毎年、後援会費や学友会費、学生教育研究災害傷害保険料などを
納付していただきます。