レポートや論文を作成するときに、新聞や書物、インターネットへアクセスし、得られた情報を参考にすることがよくあります。 レポートのなかには、参考にした情報の利用の仕方を誤り、大半をコピーですませる、あるいは得られた情報をつなぎ合わせただけで提出するという行為が見受けられます。 このような行為を一般には「盗用・剽窃(ひょうせつ)行為」と言い、評価に値しないばかりでなく、悪質なものは不正行為としてカンニングと同様に処分の対象とします。 このようなことのないように、以下のルールと注意をよく理解して、レポート・論文の作成にあたるよう心がけてください。【ルール1】 出典を明示すれば「引用」となり、盗用や剽窃にはなりません。丸ごとコピーでなくても、出典を明示せずに他人の文章や資料の要約を自分の意見のように記載する行為、文章や資料の一部を故意に変えてあたかも自分の文章のように見せかける行為は盗用や剽窃に該当します。【ルール2】 引用した部分を「」でくくる等区別して記載します。引用部分の著者や作成者を必ず明示します。また言うまでもありませんが、引用がレポート全体に及ぶようなものは、形式的には問題がなくてもレポート自体として問題があります。【注意】 ルール1とルール2は、本学が試験などに代わるレポートや卒業論文を評価する場合の最低限のルールです。詳細については以下の(1)〜(6)を参照してください。出典の記載方法や引用の仕方について、各教員がより詳細なルールを課す場合があります。書物、ウェブサイトなどの他人の文章や資料を自分のレポートに使用する場合は、必ず使用したことを明示すること。使用した文章や資料は自分の文章と区別して記載すること。著者や作成者がわかるように明示すること。2116.レポート・論文の作成に関する注意事項 情報化社会が進展し、誰でも情報へ自由にまた手軽にアクセスできるようになりました。
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