● 35 ● 学生の 窓口に ついてⅡ ・授業料等減免の上限額(年額) 詳細はP52を確認してください。 ・学業等に係る基準 1年生 ア 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績 が入学者の上位1/2の範囲に属すること イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること ウ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修 計画書等により確認できること 2年生以上 ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標 を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること ・家計等に係る基準 第Ⅰ区分 学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非 課税であること 学生本人と生計維持者(2人)の資産 額の合計が2,000万円未満 (生計維持者が1人のときは1,250万 円未満)であること 第Ⅱ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合 計が100円以上25,600円未満であること 第Ⅲ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合 計が25,600円以上51,300円未満であること 第Ⅳ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合 計が51,300円以上154,500円未満であること *生計維持者・・・原則、父母を指します。 ・その他の基準、注意事項 大学等への入学時期等に係る基準及び在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)などがあります。 ・採用後の注意 卒業までに書類の提出のほか、定期的な報告があります。詳細等は、その都度学生ポータル等にて案内 します。指定された期日までに手続きを行わない場合には、支援が止まります。 また、本人の責めに帰すべき事由(素行不良による退学処分、学業成績の不良など)によって廃止にな った場合には、給付された奨学金ならびに授業料等の減免額を返還しなければならないことがあります。 日本学生支援機構の第一種奨学金を貸与されている場合、支援区分に応じて貸与月額が制限されます。
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