● 33 ● 学生の 窓口に ついてⅡ (4)高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等の減免) 2023年度の内容となります。国の高等教育における修学支援新制度は、意欲と能力のある若者が経済 的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給 ならびに授業料等を減免するものです。 ・支援の種類 給付奨学金 授業料等の減免 ・募集時期 年に2回(4月・9月)の募集を実施 ※家計急変などの事由により修学が困難になった場合は随時申請が可能 ・給付奨学金の支給金額(月額) 支援区分 自宅通学 自宅外通学 第Ⅰ区分 38,300円(42,500円) 75,800円 第Ⅱ区分 25,600円(28,400円) 50,600円 第Ⅲ区分 12,800円(14,200円) 25,300円 ※生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等 から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。 ・授業料等減免の上限額(年額) 詳細はP47を確認してください。 ・学業等に係る基準 1年生 ア 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績 が入学者の上位1/2の範囲に属すること イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること ウ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修 計画書等により確認できること 2年生以上 ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標 を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること ・家計等に係る基準 第Ⅰ区分 学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非 課税であること 学生本人と生計維持者(2人)の資産 額の合計が2,000万円未満 (生計維持者が1人のときは1,250万 円未満)であること 第Ⅱ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合 計が100円以上25,600円未満であること 第Ⅲ区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合 計が25,600円以上51,300円未満であること *生計維持者・・・原則、父母を指します。 ・その他の基準、注意事項 大学等への入学時期等に係る基準及び在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)などがあります。
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